[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
7.1.5.2 測定のトレーサビリティ
測定のトレーサビリティが要求事項となっている場合、又は当社がそれを測定結果の妥当性に信頼を与えるための不可欠な要素とみなす場合には、測定機器は、次の事項を満たす。
a)定められた間隔で又は使用前に、国際計量標準又は国家計量標準に対してトレーサブルである計
b)それらの状態を明確にするために識別を行う。
c)校正の状態及びそれ以降の測定結果が無効になってしまうような調整、損傷又は劣化から保護す
測定機器が意図した目的に適していないことが判明した場合、当社は、それまでに測定した結果の妥
実施事項
①
測定機器の維持管理の責任は、管理責任者とする。
②
当社が管理する測定機器は、「測定機器管理台帳」に登録し、それに対応した管理番号を測定機器に貼付して識別を行い管理する。
③ 「測定機器管理台帳」には、校正点検周期を明確にし、それに従って校正を実施する。
④ 校正を委託した外部機関が、国家計量標準にトレースされた標準器を使用して校正した「校正証明書」を保管する。
⑤ 校正機関が貼付した校正の証となるシールをもって識別する。
⑥ 現場代理人は、測定機器を持ち出し及び返還する場合、置き場に、適切に置く。
⑦ 測定機器の使用者は、使用前に正常を確認する。また、精度及び機能に影響を与えないよう注意して使用・保管する。
⑧ 現場代理人は、校正基準から測定機器が外れていることを発見した場合、前回の校正日まで遡って該当する測定機器を使用して測定を行った設備施工の妥当性を確認する。その記録を「測定機器の不適合報告書」に記録する。
管理責任者は、校正結果及び使用履歴結果に基づいて、遡って処置の要否を決定し、必要な対策を行う。
〒885-0112
宮崎県都城市乙房町1690-10
担当 前原